認印
みとめいん
日常の宅配便受取・回覧板・社内書類など、本人確認の必要が比較的軽い場面で使う印鑑。
認印は日常的な書類への押印に使う印鑑で、宅配便の受取・回覧板・社内書類・領収書・簡易な契約書などで使われます。実印・銀行印のような登録手続きは不要で、誰でも自由に作成・使用できます。
サイズは10.5〜13.5mmと小さめが一般的で、書体は判読性のよい古印体・楷書体・行書体などが好まれます。素材は柘(つげ)・アクリル・黒水牛などが普及帯価格で、いわゆる「三文判」と呼ばれる安価な大量生産印もこの認印に該当します。
なお、認印であっても民事訴訟法上は「本人の意思による押印」と推定される二段の推定の対象となるため、ハンコを軽はずみに押すと法的責任を問われることがある点には注意が必要です。
選び方(サイズ・書体・素材)
認印は日常的に使うため、押しやすさと視認性を重視して選びます。サイズは10.5〜13.5mm程度が一般的です。
書体は読みやすい古印体や隷書体が好まれます。頻繁に使うので、欠けにくい素材を選ぶと長持ちします。
既製品でも問題ありませんが、珍しい姓の場合は既製品がなく、オーダーが必要になることがあります。宅配便の受け取りなど気軽な用途が中心なら、既製品で十分です。
よくある間違い
認印だから軽い、と考えるのは危険です。認印であっても、押した本人が内容に同意したという意思表示になります。
契約書に認印を押した場合でも法的な効力は生じ得るため、内容を確認せずに押すのは避けてください。また、認印を実印や銀行印と兼用するのも避けるべきです。
用途ごとに分けておくと、紛失時の影響範囲を限定できます。
押印廃止・電子化のいま
2021年の規制改革で、行政手続きの押印は大幅に廃止されました。婚姻届や転居届など、かつて押印が必要だった書類の多くが不要になっています。
宅配便の受け取りも、サインや電子サイン、置き配で代替されることが増えました。認印の出番は確実に減っていますが、社内の回覧や一部の申込書では現在も使われており、一本持っておくと困らない場面が残っています。
主な用途
- 宅配便の受取印
- 回覧板
- 社内書類への押印
- 簡易な契約書・領収書
- 保険・通販の申し込み(一部)
法的位置づけ・効力
登録印ではないが、押印された書類には民事訴訟法上「二段の推定」(本人の意思による押印と推定される)が働くため、軽視は禁物。
登録: 登録不要。誰でも自由に作成・使用できる。
よく使われる素材
よくある質問
認印と三文判は同じ?
三文判は「安価な大量生産品の認印」を指す俗称で、認印の一種です。100円均一や文房具店で売られている既製品の印鑑が典型で、姓のみが彫られています。
シャチハタは認印として使える?
宅配便・社内回覧などの日常用途では問題ありませんが、公的な書類・契約書では「ゴム印・浸透印不可」と指定されることが多いため使えません。柘・水牛などの朱肉を必要とする認印を一本持っておくと安心です。
認印に法的な効力はありますか?
あります。認印であっても、押した本人が内容に同意したという意思表示になります。契約書に押した場合は法的効力が生じ得るため、「認印だから軽い」と考えず、内容を確認してから押してください。
認印は既製品でもいいですか?
問題ありません。実印と違って登録の必要がなく、大量生産品でも使えます。ただし珍しい姓の場合は既製品がなく、オーダーが必要になることがあります。
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一覧へ →更新日: 2026-08-13