代表者印(丸印・法人実印)
だいひょうしゃいん
会社の最も重要な印鑑。法務局に印鑑登録する法人の実印。「丸印」とも呼ぶ。
代表者印は会社設立時に法務局に印鑑登録する、法人にとっての実印に当たる最重要印鑑で、「丸印」「会社実印」とも呼ばれます。商業登記規則第9条で「1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まる」サイズが要件として定められており、丸形の場合は直径18.0mmが標準的です。
外枠に会社名・内枠に「代表取締役印」「代表者之印」と二重円で配置するのが伝統的なスタイルで、書体は篆書体・印相体が選ばれます。法人の重要契約・登記申請・公正証書作成などで必須となり、法務局発行の「印鑑証明書」と組み合わせて法人の意思表示を強力に証明します。
なお、2021年2月15日以降、商業登記の申請における代表者印の押印義務は廃止され、電子署名で代替できるようになりました(紙の書類で申請する場合は引き続き必要)。
選び方(サイズ・書体・素材)
代表者印は会社設立時の登記で法務局に届け出る印鑑で、法人の実印にあたります。サイズは商業登記規則により、印影が1辺1cmの正方形に収まらず、1辺3cmの正方形に収まる大きさと定められています。
この範囲内であれば形は自由ですが、直径18mmの丸印が最も一般的です。外周に会社名、内側に「代表取締役印」と彫る二重構造が定番です。
素材は使用頻度と重要度から、黒水牛やチタンなど耐久性の高いものが選ばれます。なお、印鑑登録や法人登記の細かい規定は自治体・法務局によって異なる場合があります。
実際に手続きをする際は、必ず窓口の公式情報で最新の条件を確認してください。
よくある間違い
よくある誤りは、代表者印と角印を混同することです。代表者印は法人の実印で登記に使い、角印は請求書などの社印として使います。
両者は役割が異なるため兼用しません。また、サイズが商業登記規則の範囲を外れていると登記に使えません。
個人の実印を法人の代表者印として流用することもできません。代表者が交代した場合は、印鑑の届出を改めて行う必要があります。
押印廃止・電子化のいま
2021年の会社法改正により、オンラインで登記申請を行う場合には代表者印の届出が任意になりました。ただし書面での申請では引き続き必要で、実務上は多くの会社が届出を続けています。
不動産取引や重要な契約では、法人の印鑑証明書とセットで求められる場面が残っています。電子契約が普及する一方で、代表者印が完全に不要になる段階には至っていません。
主な用途
- 会社の重要契約
- 登記申請
- 重要な代表行為
- 公正証書の作成
法的位置づけ・効力
商業登記法に基づき、法人の意思表示を最も強力に証明する印鑑。印鑑証明書(法務局発行)と組み合わせて使う。
登録: 法務局に商業登記時の印鑑届書で登録(または改印届)必須。登録なしでは登記申請の受付ができない(電子認証でも代替可)。
よく使われる素材
よくある質問
代表者印は何本作る?
原則1本ですが、複数代表者がいる場合は各代表者ごとに登録できます。実用上は紛失・破損リスクに備えて予備を作ることもありますが、登録できる印鑑は1名につき1本です。
代表者印に押印義務がなくなったって本当?
2021年2月15日以降、商業登記のオンライン申請に限り押印義務が廃止され、電子署名で代替できるようになりました。ただし、紙の書類での申請や、法人間の各種契約では今後も必要となるシーンが多くあります。
代表者印のサイズに決まりはありますか?
商業登記規則により、印影が1辺1cmの正方形に収まらず、1辺3cmの正方形に収まる大きさと定められています。この範囲内なら形は自由ですが、直径18mmの丸印が最も一般的です。
代表者印と角印は何が違いますか?
代表者印は法人の実印にあたり、登記や重要な契約に使います。角印は請求書や見積書に押す社印で、法的な登録はありません。役割が異なるため兼用しません。
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一覧へ →更新日: 2026-08-13