ニッチッチ
法人印 (会社・団体が使う印鑑。代表者印(実印)・…)

代表者印(丸印・法人実印)

だいひょうしゃいん

会社の最も重要な印鑑。法務局に印鑑登録する法人の実印。「丸印」とも呼ぶ。

サイズ目安18.0mm(直径)— 商業登記規則で「1辺の長さが1cmを超え3cm以内」と定められる。
推奨書体篆書体・印相体
主な素材黒水牛・オランダ水牛・チタン
登録法務局に商業登記時の印鑑届書で登録(または改印届)必須

代表者印は会社設立時に法務局に印鑑登録する、法人にとっての実印に当たる最重要印鑑で、「丸印」「会社実印」とも呼ばれます。商業登記規則第9条で「1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まる」サイズが要件として定められており、丸形の場合は直径18.0mmが標準的です。外枠に会社名・内枠に「代表取締役印」「代表者之印」と二重円で配置するのが伝統的なスタイルで、書体は篆書体・印相体が選ばれます。法人の重要契約・登記申請・公正証書作成などで必須となり、法務局発行の「印鑑証明書」と組み合わせて法人の意思表示を強力に証明します。なお、2021年2月15日以降、商業登記の申請における代表者印の押印義務は廃止され、電子署名で代替できるようになりました(紙の書類で申請する場合は引き続き必要)。

主な用途

  • 会社の重要契約
  • 登記申請
  • 重要な代表行為
  • 公正証書の作成

法的位置づけ・効力

商業登記法に基づき、法人の意思表示を最も強力に証明する印鑑。印鑑証明書(法務局発行)と組み合わせて使う。

登録: 法務局に商業登記時の印鑑届書で登録(または改印届)必須。登録なしでは登記申請の受付ができない(電子認証でも代替可)。

よく使われる素材

黒水牛オランダ水牛チタン象牙(取引制限あり)

よくある質問

代表者印は何本作る?

原則1本ですが、複数代表者がいる場合は各代表者ごとに登録できます。実用上は紛失・破損リスクに備えて予備を作ることもありますが、登録できる印鑑は1名につき1本です。

代表者印に押印義務がなくなったって本当?

2021年2月15日以降、商業登記のオンライン申請に限り押印義務が廃止され、電子署名で代替できるようになりました。ただし、紙の書類での申請や、法人間の各種契約では今後も必要となるシーンが多くあります。

他の印鑑も見る

一覧へ →

更新日: 2026-05-28